こんにちは、上田です。
当ブログでは今まで、コロナウイルスの影響によって政府が行なってきた様々な給付金制度やお得なキャンペーンについて紹介してきました。
ただ、それらのほとんどは、すでにビジネスを行なっていて売り上げがある個人事業主が対象だったので、当てはまらない方もいたと思います。
ですので今回は、休業支援金という制度に着目して、会社に雇われている労働者が貰える給付金について解説していこうと思います。
まず、今の時点で休業支援金の存在を知らないという方は、かなり損をしている可能性があります。
というのも、休業支援金はあまり認知が広まらず、制度を知らなかったり、申し込み方法を知らない方が多く、想定の申請数に遠く及ばない状態になっているからです。
なんとこの休業支援金はアルバイトの方も対象となり、最大230万円以上もらえるという最強の支援金です!
多くの方が対象となり得るものです。
さっそく見ていきましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200905-00196770/
後ほど触れますが、制度の欠陥もあり、申し込みが出来ないという方もいるようで、非常に勿体無い状態です。
ですので、この記事で少しでも制度について知識を得て、該当者だった場合は申請に活かしてください。
コンテンツ
休業支援金とは?
休業支援金とは、厚生労働省が行なっている、コロナウイルスの影響によって休業を余儀なくされた従業員を救うための制度になります。
緊急事態宣言が発令されて以降、日本全国の多くの企業や店舗が一斉に休業になり、その間仕事がなくなる国民が沢山生まれました。
特にアルバイトとして働いている方は、時給制のため、店が休業になれば当然給料はゼロです。
それで生活している人にとっては、国や企業の都合で勝手に仕事が休みになり、いきなり収入がなくなるのは困りますよね?
本来であれば、コロナの有無に関わらず、会社都合で休業になった場合、従業員には休業手当を支給する義務があります。
しかし、コロナによる業績悪化で、休業手当を出せない企業も沢山出てきており、それを支援するためにこの制度が始まりました。
企業の代わりに国が休業手当を代わりに支給してあげるという制度で、従業員が直接国に申請を出してお金を貰うことが可能です。
ですので、もし該当者で休業手当や支援金を貰っていない方はかなり損をしています。
しっかり調べて手続きを行うことをオススメします。
対象者
まずは対象者についてです。
休業支援金の対象者になるのは、令和2年4月1日〜12月31日までの間に、事業主の命令を受けて休業をした労働者です。
休業手当を支給されていないというのも条件にあります。
また、対象が4月〜なので、4月以前から雇われ、給料の支払い実績がある方が一番多くの金額を受け取れます。
新卒社員の場合は例外があるようですが、4月にバイトで入って、月の途中から休業になった場合、申請対象期間が6月〜となるので注意が必要です。
ともあれ、4月〜12月の間に勤務先が休業になり、収入が減ったという方は基本的に対象になります。
対象の方は必ず申請に向けて動きましょう。
支給額
次に支給額についてです。
支給額の計算方法はこちらになります。
休業前の1日あたりの平均賃金×80%×各月の日数
簡単に説明すると、毎月稼いでいた月給の8割の金額を9ヶ月分貰うことが可能です。
ただ、金額については事務局が計算して振り込んでくれるので、自分で計算をする必要はありません。
休業前1日あたりの平均賃金
直近3ヶ月で支払われた給料を元に、1日当たりの賃金額を計算します。
シンプルに、貰った給料の額÷90で計算可能です。
もし3ヶ月も働いた実績がない場合は、1ヶ月でも2ヶ月でも問題ありません。
1日当たりの平均賃金が割り出せれば、どれくらいの支援金が貰えるのか計算可能です。
それに80%をかけた分を支給期間中貰うことが可能です。
支給期間
各月の日数が支給期間になります。
支給期間は4月〜12月ですので、9ヶ月分もの給料を働かずに貰うことが可能です。
実は元は4月〜9月が対象だったのですが、最近期間が延長され、12月までになりました。
より貰える期間が増えたので、受給者にとってはメリットでしかないです。
もし仮に、月給20万円を貰っていた場合、1ヶ月当たり16万円が支給されます。
それを9ヶ月分ですから、合計144万円も支給を受けれることになります。
かなり大きい金額になりますので、貰えるのであれば絶対に貰っておくべきだと思います。
ちなみに最大の受給額を計算すると、
- 一日あたりの賃金の上限11000円
- 1ヶ月は30日で計算
- 最大9ヶ月
80%が保証される
ですから11000*30*9*0.8 = 2376000円(237万6千円)となります。
持続化給付金の上限金額を超えましたね。
申し込み期限
申し込み期限はこちらになります。
今までは、4〜6月分は9月30日が期限だったのですが、そちらについても延長されています。
4〜9月分は12月末までとなっていますので、そこまで焦る必要はありません。
今からでも申請は可能ですので、対象の方は書類の準備を始めていきましょう。
いつ振り込まれるの?
そして、この休業支援金について、いつ振り込まれるのか気になる方も多いと思います。
実はこの休業支援金、振り込みがとても遅く、多くの方が振り込みを待っている状態です。
1ヶ月待ちなんてまだ優しい方です。
2ヶ月経っても振り込まれないという方もいます。
実際上田の知り合いでも、2ヶ月近く経っても振り込みがされないケースが多いです。
一番短くて1ヶ月半が最短でした。
それくらい振り込みが滞っている状態です。
4月〜6月分の支援金の振り込みすらまだない状態が続いていますので、持続化給付金とは大違いです。
一応支給情報が公式に載っているので確認してみると、どうやら半分は振り込み済みのようです。
こればかりは気長に待つしかなさそうですね。
申請方法
続いては、休業支援金給付金の申請方法について説明します。
休業支援金は従業員が申し込む前提の制度ですので、申し込み方法は、給付金の類の中では簡単な方です。
1つずつ必要書類を確認し、不備がないように用意していきましょう。
申請手段
申請手段は2通りあります。
- 郵送
- オンライン
今までは郵送のみでしたが最近オンライン申請が始まったようです。
オンラインの方が楽だと思いますので、出来る方はオンラインで行いましょう。
必要書類
次に必要書類についてです。
- 支給申請書
- 支給要件確認書
- 本人確認書類
- 口座確認書類
- 給与明細
これが必要な書類になります。
支給申請書
支給申請書は申込書のようなもので、自分の個人情報を記載する書類になります。
振り込み先の口座情報や勤務先の情報を記入。
さらに、休業していた期間と、休業前の賃金を記載します。
ここに記載の情報を元に、事務局が支援金額を計算し振り込みが行われます。
最後に、自分の名前を署名するか、パソコンで記入した場合は押印をして完成です。
こちらの書類は非常に簡単ですので、すぐに出来ると思います。
支給要件確認書
続いて支給要件確認書についてです。
こちらの書類は、支給要件に当てはまっているのかを確認するための書類になります。
労働者が記入する欄と事業者が記入する欄が分かれていますので、それぞれ記入します。
労働者が記入する欄は、休業期間とすでに手当を貰っているのかなどの確認、署名だけですので非常に簡単です。
ただ、この書類で問題なのは事業主の記入欄です。
ほとんどの項目はチェックを入れるだけですので自分でも書けてしまいますが、問題なのは労災保険番号と署名欄です。
労災保険番号とは、事業主が加入している労災保険の番号です。
これがないと今回の支援金には申請出来ないのです。
ですので、実際に休業をした場合は、事業主に協力をしてもらい、申請書を完成させましょう。
本人確認書類
よくある身分確認証です。
免許証や保険証、パスポートや住民票などを使用可能です。
使う身分証によって、2点の添付が必要な場合もありますので良く確認してから添付しましょう。
申請漏れの1番の原因になっているようです。
口座確認書類
口座確認書類は、支援金を振り込んでもらうための口座情報の証明になります。
銀行のキャッシュカードや通帳のコピーを添付しましょう。
給与明細
給与明細は休業前の賃金を証明するために必要です。
休業前賃金を計算するために必要な月に貰った給与明細をスキャンして添付します。
また、給与明細は休業中の明細も必要になります。
休業中は当然給料は0円なので、明細自体発行されていないと思いますが、0円の場合は、0円と記載された給与明細が必要なようです。
これも事業主に作ってもらうしかないです。
以上が支援金申請に必要な書類です。
難しいものではないので、今から準備をしていきましょう。
申請に協力しない企業が問題になっている
休業支援金の申請方法は、事務的にはかなり簡単な手続きで申請が可能です。
ただ、この制度の最大の欠点として、事業者の協力なしでは申請がスムーズに出来ない点があります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e1904024ef3187fdefb686f1e8bd23d8d24f2806
本来は従業員が直接申し込める制度として始まったのに、実際は企業が間に入らないと申請出来ないという仕組みが今大問題になっています。
協力に応じてくれない理由
会社が協力に応じてくれない理由にはいくつかあるようです。
- 労災保険に加入していない
- 労基法違反がバレることを危惧
- 不正受給扱いされることを危惧
労災保険に加入していない
申請書には必ず労災保険番号の記入が必要です。
実は人を一人でも雇う事業主は、必ず労災に加入する義務が法的にあります。
アルバイト一人でも身内を雇う場合でも本来必須なのです。
ただ、労災保険の加入していない企業は意外と多く、そのため申請書に記載出来ない事案が多くあるようです。
そもそも労災に入っていないことは違法なので、それも含め労基に報告は必要かと思います。
また、交渉をするのであれば、今から労災に入ってもらうように言いましょう。
労災は過去に遡って支払うことが可能で、今からでも労災番号はもらえます。
しかも、労災保険金はかなり安いので負担も少ないです。
入って当たり前の保険ですので、その指摘は必ず行いましょう。
労基法違反がバレることを危惧
そして、そもそも休業手当を出していないのは、労基法的にアウトです。
労基法に違反していることを自ら申請するという矛盾だらけの制度という点も協力が進まない原因の1つです。
ただ、厚労省は申請があったとしても、それが違反調査に直接繋がることではないと発表しています。
ですので、そこまで心配は必要ないと思います。
また、それ以外の労基法違反が給与明細で発覚することもあるでしょう。
深夜の賃金を割増していなかったり、過剰な残業をさせていたりと、色々なボロが出る可能性もあります。
そういった点も企業が協力を渋る原因です。
不正受給扱いされることを危惧
そして1番の問題は不正受給疑惑をかけられる点です。
本当にその期間、コロナの影響で休業していたのかという点はかなり曖昧です。
実際休業ではなく、単に客が来なかっただけで実質休業の場合もありますし、企業はそういった曖昧な基準を指摘されることをリスクに感じているようです。
これは制度としてしっかり基準を設けていないのが悪いですね。
協力してくれない場合は労基に連絡
ともあれ、よっぽどブラックな企業でない限り、申請に協力しないことはないと思います。
制度上、仮に協力が得られなかったとしても、その旨を申請書に記載すれば、労基が会社に確認をしてくれるようです。
実際、会社の協力なしに、労基のおかげで支援金を受け取れた事例もありますので、諦めずに労基に相談してみましょう。
どちらにせよ、そういった企業はブラックの可能性が高いので、今までの不祥事は全て報告した方が良いと思います。
休業支援金を12月まで貰って辞めるのもあり
そしてめでたく休業支援金を貰えたのであれば、12月まで満額貰って、そのまま退職するのが一番勝ちだと思います。
休業中に副業を始めるなり、新しい職場を探せますし、そのやり方が一番将来のためになるでしょう。
この休業期間は無駄にせず、次に繋げることをオススメします。
副業個人事業主が最も最強
さて、コロナでてんやわんやしている最中、給付金バブルでウハウハ状態の人が世の中には存在します。
それが会社に勤めながら副業で個人事業主を行なっている人です。
もし会社がコロナで休業した場合、その個人事業主はこれらの恩恵を受けることが可能です。
- 定額給付金
- 休業支援金
- 持続化給付金
- 家賃支援金
これだけで200万円以上は貰えるでしょう。
しかも、働かずに会社の給料を貰いつつ、1日中暇なので副業し放題です。
さらに事業主の給付金も貰えますし、もっと本格的にやれば、小規模事業者持続化補助金コロナ特別枠やIT補助金までも貰えます。
まさにウルトラコンボ状態ですね。
同じ会社員でも、個人事業主として副業をやっているだけで、ここまで待遇の差があるのです。
その点については現実を知っておいてください。
来年も給付金があるかも
今から個人事業主登録をしても間に合わない給付金もあると思いますが、この機会に絶対に登録をしておくことをオススメします。
なぜなら来年も給付金があるかもしれないからです。
このコロナショックが1年で解決出来るとは思えません。
今後も同様の給付金が実施される可能性がありますので、今からでも個人事業主登録はしておきましょう。
休業支援金を貰いながら稼ぐ方法
さて、現在休業中で特にやることがない方は、この機会に副業に専念することをオススメします。
ニート状態の今、その空き時間を副業に使わない理由がありません。
先週はリモートワーク中は副業で稼ぐチャンスという記事を出しましたが、休業中の方は尚更チャンスです。
働かないでお金を貰いつつ、ネットビジネスやその他の副業を全力で行なって、稼ぐ基盤を作ることをオススメします。
休業中に出来るビジネスは沢山あって、上記の記事で書いたように、
- ウーバーイーツ
- 業務委託
- アフィリエイト
- アプリビジネス
が選択肢としてあります。
ただそれぞれの稼ぎ方を全て説明するのは難しいので、すぐに出来るものとして、アプリビジネスを特にオススメします。
アプリビジネスをオススメする1番の理由は、休業中の在宅時間をフルに使ってビジネスを行うことが出来ますし、何よりもコロナの影響で売り上げが激増しているからです。
市場が拡大し、需要があるビジネスを行うのは当たり前のことですし、一番手取り早く実践出来るのもアプリビジネスです。
転売や投資とは違い、高額な初期資金もいらずに始められるという点もオススメしている理由です。
1週間後にアプリビジネスで稼ぎ始めませんか?
私は6年以上前から、アプリビジネスを専門的に教えてきた都合上、どんなネットビジネスよりもアプリビジネスが稼げると思っています。
それは自分の教子たちが出してきた実績を見ていただければ明らかです。
そして、アプリビジネスについてなら、私が日本一詳しいですし、今から1週間後に実践まで移していただける環境も用意しています。
もし、今休業中で暇な方や、リモートワークで時間に余裕が出来てやることがないという方は、この機会にアプリビジネスで副収入を増やすことをオススメします。
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