ネットビジネスコラム

【知らないと損する著作権】まとめサイトが稼げている裏事情とは?

人気のアニメ、ゲーム、映画、タレントなど流行りモノをテーマにしたコンテンツはお金が稼ぎやすいです。

上田がやっているアプリももちろんそうですし、ネットビジネス全般に言えることですね。

ゲームの攻略記事や、話題のタレントのまとめ記事などを扱うまとめブログなんていうのは完全に流行りに乗っかったお金の稼ぎ方ですね。

こういう、既存のコンテンツの流行りに合わせたアプリで稼いでいる人は少なくはありません。(むしろ多いです)

 一方でその場合の「著作権」に関する問題はどうなっているのでしょうか?

上田は専門家ではありませんが、上田が把握している範囲の知識と、何となく意識していることを共有します。

著作権で保護されているもの

まず、著作権の基本的な部分をいくつか押さえておきましょう。

ほとんど全てのものに著作権がある

著作権の対象になるものを著作物といいますが、著作権法によると、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」がそうです。

法律で使われる日本語はわけがわかりませんね。

具体的に何が著作物なのかピックアップしてみましょう。

日本で一番話題になる著作権は、音楽関係だと思いますが、「音楽の範囲に属するもの」と明記してあるので完全にNGですね。アーティストの音楽を勝手に使ったらダメということです。

イラストも美術だからダメ。小説も文学だからダメ(ライトノベルももちろんダメ)です。

ちなみに、掲示板への書き込みも「思想または感情を表現したもの」の一つなのでダメです。

ネット掲示板書き込みにも著作権!)!)東京地裁が初判断
https://tech.nikkeibp.co.jp/it/free/ITPro/OPINION/20020416/1/

さらに言えば、子供が書いた落書きにも著作性があるとされています。

要するにほとんど全てのものに著作権があるということです。

著作権が無いもの

だいたい全部著作権があるので、逆に著作性が無いものを挙げましょう。

単なる事実の羅列については著作権は認められない

著作性が無いものの代表的なものが、「事実の羅列」です。

例えば、アプリビジネスで運転免許の試験対策アプリをリリースしているメンバーがいますが、運転免許の試験問題は、道交法の法令についての知識を問うだけのものなので、その問題文の文面自体には著作権はないということになります。

ただし、練習問題などの問題集で、作者が受験生のことを考えて理解しやすいような工夫をしているような表現があれば、その表現には著作性が認められます。

アイデア自体には著作性は無い

意外かもしれませんが、考え方、やり方などのアイデア自体には著作性はありません。

例えば料理のレシピや、商品・製品の作り方、ノウハウ自体は著作物ではありません。

だから、上手く運営されていそうなブログを真似たり、人気のあるアプリの構成を参考にして作ってみたりというのは著作権法的にはOKということです。

ただし、「特許」や「商標権」などの別の権利で保護されている可能性があるので注意です。

著作権と商標権

似たような権利である著作権と商標権ですが、大まかに説明すると、作られた時点で最初から存在する権利が著作権で、特許庁に登録された時点で権利が発生するのが商標権です。

例えば、漫画や小説そのものは、制作物なので著作権で保護されていますが、漫画のタイトルや登場人物であるキャラクターや舞台となる場所の名前などには著作権がありません。

じゃあ、国民的アニメの「ドラゴンボール」に出てくる主人公の「孫悟空」や息子の「孫悟飯」、ライバルの「ベジータ」などの名前を自由に使えるかというとそうではありません。

これは、出版社が既に「商標登録」をしているので、商標権で保護されているからNGです。

商標権で保護されているかは、見てもわからないので調べるしか有りません。
以下のサイトで調べることができます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

商標権で保護されていると、「その名前を使ったサービスや商品」を作るのはNGになります。

付け加えると、自分のサービス内にその名前が出てくる程度ならOKということです。

例えば、先の例で出した「孫悟空」という商標は、ドラゴンボールを連載していた集英社ではなくて、ドラゴンボール連載より遥か前に、手塚プロダクションが商標登録しています。

でも、集英社のドラゴンボールという漫画の主人公の名前になっていますよね。

なので、ブログやアプリ内で商標登録されている単語を利用してもセーフということになります。

著作権の有効期限

著作権は永久に保護されるものではなく、著作者の死後70年までと定められています。

例えば、ディズニーの主役とも言えるミッキーは、2023年で著作権が切れると言われていて話題になっています。

ミッキーマウスの著作権、あと4年で切れる?法律をも変えるディズニーの巨大な政治力
https://biz-journal.jp/2019/05/post_27990.html

他にも芥川龍之介の「羅生門」や夏目漱石の「吾輩は猫である」などの有名な小説は、既に著作権が失効しているので著作権フリーの「青空文庫」として扱われていますね。

また、クラシック音楽なども作曲家が100年以上前に亡くなっていますから、著作権フリーです。(ただし、CDなどの音源になっているものは、演奏している人(団体)の著作物になったりしているので注意です)

著作権侵害は親告罪

著作権は基本的に親告罪ですので、著作者が告訴しないと罪になりません。(著作者が既に死亡している場合などの例外はあります)

なので、倫理的な問題は置いておいて、「バレなければOK」という状態です。

著作者が気付かなかった場合、告訴されることもないので、罪に問われることがないということです。

法の穴みたいな感じがしますが、実際その通りで、問題視されている部分ではあります。

バレなければOKという方針のもと、むちゃくちゃな運営をしているブログもたくさんありますね。

バレたらどうなる?

著作権侵害で告訴されると、「10年以下の懲役」又は「1000万円以下の罰金」もしくは「その両方」が課せられる場合があります。(商標権も同様です)

覚醒剤の所持も懲役10年以下なのでそれと同じくらい重い罪ということです。

また、著作権侵害をした人が法人だった場合、「3億円以下の罰金」と罰金額が大幅にアップします。笑えない金額ですね。

引用とか書いておけばOKじゃないの?

よく、第三者の著作物を転載、転用した付近に「〜から引用」、「〜より抜粋」といった記述をしておく表現がありますよね?

引用元を明記したから大丈夫と思うかもしれませんが、これでもダメなケースはあります。

後述しますが、引用元を明記しても明記しなくても、著作者がダメと言ったらダメなのが著作権です。

じゃあどうするのが正解?

基本的に全てのモノに著作権があって、バレたら重罪では何もできませんね。

ここから先は、完全に上田の勝手な判断なので究極的には自己責任でお願いします。※ ネットビジネスを軸に活動している人で、上田と同じような考えで取り組んでいる人は多いとは思います。

1. 流用元、引用元の情報をチェック

上田が第三者の著作物を流用する場合は、一応その所有者と思われる人の情報をチェックします。

情報と言っても大抵の場合はその人、もしくはその組織・団体のウェブサイトを見るくらいです。

ぱっと見で、公的機関やニュースサイトや各種情報発信メディアだったら流用確定です。(後述)

それ以外のサイトだった場合、そこに「流用禁止」、「転載禁止」の表現があればもうNGなので使いません。

特に禁止事項がなければ、流用するのは確定です。

要するに、厳しそうな人・組織じゃなければ流用します。

2. 引用元は一応書く

先程引用元を書いても意味ないと言いましたが、一応明記しておきます。

引用元を明記してもダメな時はダメなのですが、大抵のケースで引用元を明記しておけばOKということが多いからです。

著作権を無視して、第三者の著作物を自分の媒体で利用することが、必ずしも著作者の不利益に直結するわけではありません。

逆の味方をすれば、自分の成果物が、他者のメディアで紹介されて認知が広まるという見方もできるわけですから、引用元さえしっかり書いてあれば著作者にメリットがあるケースも少なくはありません。

例えば、情報発信メディアだったら、引用元にしっかりと自社サイトのURLが記載してあれば、アクセスアップに繋がります。公的機関の場合は、情報を無償で拡散してくれたわけですから、特に文句が出る理由もないでしょう。

3. 万が一文句が来たらすぐに対応する

2段構えでやっても、ダメな時はダメです。

そんな時は、ブログ運営者なら問い合わせフォームから、アプリ開発者なら問い合わせ先のメールにメッセージが来ます。

もし連絡があれば、謝罪をした上ですぐに対応してください。
画像を流用したならファイルを削除、表現を引用したならそこを削除です。

これで9割以上セーフです。
残りの1割未満はややこしいことにもなったりしますが、幸い懲役も罰金も課せられていません。

一番重かったペナルティで、アプリの公開停止措置があったくらいです。

行きあたりばったりな感じもするけど大丈夫?

専門家にきちんと相談したら大丈夫とは言われないかもしれませんが、上田は10年以上このスタイルでやって大きなトラブルになったことはありません。

また、悪いことをしているという認識もありません。これは先に述べたように、著作者の利益に繋がるケースもあると思っているし、利益に繋がるような方法で工夫しているつもりがあるからですね。

もちろん、その上でダメだったケースもあるわけですが。。。

本来は流用する前に許可を取るのが筋ということなのかもしれませんが、9割方セーフなのにいちいち画像一個、1パラグラフの流用のために連絡し合うのも、お互いに時間がもったいないと考えています。

ただ、勝手に使っているのはこちら側の事情です。9割方OKだとしても1割はNGということです。

著作者が不快に感じたり、不利益を受けた際に、スムーズにこちらに連絡が取れるように、こちらの連絡窓口をわかりやすく設けておく。
その上で、連絡があったら最優先で解決するという対応が大事だと思います。

著作権侵害の塊のようなまとめブログが成立している(成立していた)理由

近年「まとめブログ」、「まとめサイト」系のコンテンツが人気を集めています。

話題になっている記事、画像、動画、その他様々な第三者の成果物を流用してコンテンツ化するので、比較的簡単にアクセスを集めることができるため、手軽に稼げるというわけです。

アプリビジネスでもまとめ系のコンテンツは稼ぎやすいジャンルの一つですね。

こういうまとめ系のコンテンツは、基本的に第三者の成果物(記事や画像や動画など)の引用の集合体のようなものですから、著作権侵害の塊のようなものです。

実は、法律で「引用する際は許可は不要」と定められているのです。これは批評、批判、評価などの言論の自由を保護するためですね。

一応前提として、「世の中に公表されたもの」、「引用元を明確にする」などの条件はありますが、基本的に引用は許可が不要というのが伝統的なルールです。

本来は言論の自由を保護する目的で作られたルールでしたが、これを逆手に取って有効活用したモノがまとめ系のコンテンツということになりますね。もっと強く言えば、法律の穴を突いて悪用してお金を稼いでいると言ってもいいかもしれません。

まとめサイトは、「引用は法律で保護されている」というのを後ろ盾にじゃんじゃん量産されてきましたが、流用されている側からすると面白いことではありませんよね。自分の成果物が他人の利益のために使われているのですから当然です。

法律というのは、必ずしも正しいものではなくて、当時の時代背景に合わせて妥当なルールを定めて作られるものです。

現在の引用に関する法律は、時代背景とは少しマッチしていないんでしょうね。

実際には、まとめサイトに損害賠償などを求める裁判なども行われています。もちろん、損害賠償が認められた判例も出ています。

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1807/27/news114.html

イラスト無断転載、まとめサイトに30万円の賠償命じる判決 「VIPPER速報」「ガールズVIPまとめ」など訴えた注目裁判が決着

法的な問題ではなく、SNSなどで風評を受けて自主的にまとめ系サービスを自粛するような動きもありますね。

先に挙げた損害倍書の事例は、現状ではレアケースです。

インターネットの出現で、社会のあり方、人々の生活は劇的に変化しました。文化が変わったと言ってもいいでしょう。

これに対して、法律の変化は亀より遅いです。

どんな行為も咎める法律がなければ、違法になりませんから、そのミスマッチを突いてグレーゾーンの稼ぎ方が常に横行しています。

倫理的な問題はあるかもしれませんが、上田的にはこういう稼ぎ方は、賢いやり方だと関心することの方が多いですね(笑)

ABOUT ME
上田幸司
DACOON株式会社 代表取締役 早稲田大学に入学後、在学中にシステム会社を設立。 開発者として様々なシステムを開発する傍ら、レンタルサーバーの運営、世界各国でのセミナー活動、ネットビジネスのコンサルティングなど、多ジャンルで活躍。ただ今LINE@フォローで「誰でもアプリメーカー」+「副業ビジネスガイドブック2020」を配布中! 詳しくはこちら → https://apps.jp.net/r/line/?ref=profile
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